REGULATIONS
スポーツクラブ・ライフ会則

第1章/総則

  • 第1条(名称)
    本クラブは、スポーツクラブ・ライフ(以下クラブという)と称します。
  • 第2条(所在地)
    クラブは、福島県郡山市富久山町八山田八蒔山1番7号を所在地とします。
  • 第3条(運営・管理)
    クラブは、株式会社ライフリレーション(以下会社という)が運営・管理を行います。
  • 第4条(目的)
    スポーツ・健康関連施設を利用して、「水」と「健康」をテーマに会員の健康維持、増進を図ると共に、会員相互の親睦を深め、豊かで快適、かつ品格のある「健康生活倶楽部」を目的とします。

第2章/会員資格

  • 第5条(会員資格・条件)
    クラブ会員は、クラブの主旨を理解し本会則を順守することに同意する方で、次のすべてに該当する方とします。
  • ①クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用がある方。
  • ②健康状態に問題のない方。
  • ③16歳(高校生)以上の方。
  • ④暴力団関係者でない方、および刺青をしていない方。
  • 第6条(会員の種類)
    個人会員・記名式で個人を対象にします。
  • 第7条(会員資格の期間)
    会員資格の有効期間は、入会日から会員資格喪失の時までとします。
  • 第8条(入会手続き)
    クラブに入会を希望する方は、所定の入会申込手続きを行い、クラブの承認を得た上で、入会金・登録料および会費をクラブに納入していただきます。
  • 第9条(入会金・登録事務手数料・会費)
    入会金・登録事務手数料・会費は、「料金表」記載の金額とします。
  • 第10条(消費税)
    入会金・登録事務手数料・会費等その他消費税の対象となる代金については消費税が含まれております。
  • 第11条(会費等の不返還)
    一旦納入した入会金・登録事務手数料・会費等は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
  • 第12条(会費の支払い)
    会費は、前納制による月払いとします。支払い方法は、原則として会員指定の金融機関貯金口座振替によるものとします。
  • 第13条(会員種別の変更)
  • ①会員が、本人の都合により会員種別の変更をする場合、会員種別の変更を希望する月の前月12日までに会員種別変更届をクラブに提出し、変更することができるものとします。
  • ②会員種別の変更は、月初めからとし、月の途中からは、変更できないものとします。
  • ③会員は、変更事務手数料として1,100円(税込)を支払うものとします。
  • 第14条(休会)
  • ①会員は、本人の都合によりクラブを休会することができます。休会の手続きは、休会を希望する月の前月12日までに休会届をクラブまで提出し、3ヶ月まで休会できるものとします。
  • ②休会は、月初めからとし、月の途中からは、休会できないものとします。
  • ③会員は、休会期間中、休会費として1ヶ月2,200円(税込)を支払うものとします。支払い方法は、会費振替金融機関口座から自動引落しさせていただきます。
  • ④4ヶ月目より会費を請求、銀行引落しさせていただきます。
  • 第15条(変更事項)
  • ①会員は、住所・氏名・連絡先に変更があった場合は、すみやかにクラブにお届け下さい。
  • ②クラブから会員等への通知連絡は、会員から届出のあった住所または連絡先宛に発送することにより、会員等に届いたものとして取り扱わせていただきます。
  • 第16条(会員資格の取消)
    会員が、次の各項に該当した場合、会員の資格の取消、または除名することができるものとします。
  • ①会費等を滞納(3ヶ月以上)し、納入の催促にも応じない場合。尚、会費滞納により会員資格喪失、または除名となった場合、再入会はできないものとします。
  • ②諸届出等の手続きをしなかった場合。
  • ③本会則、その他、クラブの定める規則に違反し、クラブの名誉、信用を傷つけ又は秩序を乱した場合。
  • ④クラブの施設を故意に破損した場合。
  • ⑤本会則の第5条の会員条件を満たすと誤認させてクラブに入会した場合、又は入会後会員条件を満たなかった場合。
  • 第17条(会員資格の喪失)
    会員は、死亡・除名・退会によりその資格を喪失するものとします。
  • 第18条(退会)
  • ①退会とは、自己の都合による場合のことをいいます。会員証は退会後も大切に保管して下さい。
  • ②退会の場合、一度ご入金いただいた会費はご返金できません。退会の手続きは、退会を希望する月の12日までに退会届をクラブに提出し、退会できるものとします。
  • ③退会後、当クラブのご利用はビジター料金(1回2,200円)にて利用することができます。(会員証を提示)
  • 第19条(会員たる地位の譲渡禁止)
    クラブの会員たる地位は、他に譲渡できないものとします。

第3章/会員の権利・義務

  • 第20条(会員証)
  • ①クラブは会員に会員証を交付します。
  • ②会員は、会員証を紛失、破損した場合には、直ちに所定の手続きを行いクラブに再発行を申請するものとします。尚、再発行に伴う実費550円(税込)は会員の負担となります。
  • 第21条(会員証の質入れ、譲渡などの禁止)
    会員は、会員証を質入れ、担保として利用、或いは、第三者への貸代、譲渡することはできないものとします。
  • 第22条(施設の利用範囲と利用方法)
  • ①会員等はクラブの営業時間中、会員種別の定める時間に従い施設を利用するものとします。
  • ②会員等は、施設利用に際しては、必ず会員証を携帯し、クラブ入場の際に係員に提示するものとします。
  • ③クラブ内では,係員の指示に従うものとします。
  • 第23条(事故の責任)
    会員またはビジターが施設を利用する際、万一事故が発生した場合は、当クラブに過失がある場合を除いて一切責任を負わないものとします。

第4章/その他

  • 第24条(ビジター利用)
  • ①会員は、クラブの承認を得て、自らが同伴する会員以外の方(以下ビジターという)に施設を利用させることができます。ビジターの施設利用料は、1人1回2,200円(税込)とします。ただし、会員1名につきビジター3名までとし、16歳(高校生)以上の方を対象とします。
  • ②クラブ内における行為および支払い等一切について、会員は同伴したビジターに対して、連帯責任を負っていただきます。
  • 第25条(施設の廃止・利用制限)
    天災、その他やむを得ない事由が発生した場合、或いは施設の改装、整備等を行う場合、クラブの一部を廃止し、その他利用を制限することがあります。
  • 第26条(会員等の事故)
  • ①会員は、自己の責任と危険負担においてクラブの施設を利用していただきます。
  • ②クラブは、会員等がクラブの施設利用中に生じた、盗難、破損等の事故については、会員等の過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
  • ③会員等は、クラブの利用に際し、会員等の質に帰すべき事由により、会社又は第三者に対して損害を与えた場合には、賠償責任を負うものとします。
  • 第27条(休業日)
    毎週水曜日・夏季4日、冬季4日を休業日とします。本クラブは、施設リニューアル工事、機械設備修繕及びメンテナンス等、その他、やむを得ない理由により休業することが ありますが、本クラブ側の理由により休業する場合は、予め会員に通知・館内掲示いたします。
  • 第28条(会則等の改定)
    会社は、本会則を改定・変更することができ、その効力は全ての会員等におよぶものとします。
  • 第29条(付則)
  • ①会費、および変更手数料については、経済情勢の変動により変更させていただく場合があります。
  • ②入会金・登録手数料についても前項を適用するものとします。
  • 第30条(発行)
    本会則は平成22年10月1日より発行いたします。

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